第1条 本会は、伊予グラウンドゴルフ連盟と称する。
第2条 本会は、事務所を本会事務局長宅内に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、健康の維持、増進に努める。また、可能な限り地域活性化のためのボランティア活動等の諸活動にも参加し、融和を図る。
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1)年間4回の定例会を開催する。(個人戦)
定例会の事業全般については、別途定例会規約を制定し、その定めに従う。
(2)県スポーツレクレエーション祭派遣チームの選抜予選会を開催する。(団体戦)
第5条 本会は伊予市に在住するグラウンドゴルフを愛する者で構成する。
(1)本会は、加入登録した団体(以降加盟団体と称す)の集合体で構成する。
(2)本会の会員は、いずれかの加盟団体に加入しなければならない。
(3)加盟団体とは、各地域の複数会員で構成するグループをいう。
第6条 本会に入会を希望する者は次の手続きを経る。
(1)加盟団体として本会に入会をする場合は、事前に会長に申請し、承認を得る。
必要な場合は役員会に諮り可否を判断する。決定後はその旨会員に周知する。
(2)個人が入会する場合は、加入する団体を決め、その代表者の承認を得る。
(3)入会金は徴収しない。
第7条 加盟団体が本会の会員として不適格と認められるときは、役員会の過半数の同意をもって取り消すことが出来る。
第8条 加盟団体が本会を脱退しようとするときは、会長に申し出て、承認を得る。会員個人が退会するときは加入している団体の代表者に申し出て承認を得る。
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 事務局長 1人
(4) 会計 1人
(5) 監事 2人
(6) 理事 第10条 第1号の数から会長、副会長、事務局長、会計、監事、を除いた数。
第10条 本会の役員は次のとおり選任する。
(1) 各加盟団体は代表者を1名選出し、総会で承認を得て、本会の理事を務める。
(2) 理事のなかから会長、副会長、事務局長、会計、監事を選出し、総会で承認を得る。
第11条 役員が次の号のいずれかに該当するときは、役員会において過半数の議決により解任することが出来る。この場合、出身加盟団体は新代表を選出しなければならない。
(1) 心身等の故障により、任務執行に絶え得ないと認められるとき。
(2) 役員に相応しくない行為があると認められたとき。
第12条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
第13条 役員の主な任務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、その会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。
(3)事務局長は、事業執行に係わる諸般の事務、本会が開催する会の案内および、必要資料等の作成を担当する。
(4)会計は、本会の経理に関する業務全般および、賞品、備品類の購入等を担当する。
(5)監事は、本会の事業、経理処理内容を監査する。
(6)理事は、役員会の構成員とし、会長、副会長を補佐し、役員会の審議、議決に参加する。
第14条 評議員は次のとおり選出する。
(1)評議員は、各加盟団体の会員数により定められた人数を選出する。任期は2年とし、再選は妨げない。会員数とは各加盟団体の年度初めの会員数をいう。任期々間中は会員数増減による人数の変更は行わない。
会員数19名以下の団体は1名
会員数20名以上の団体は2名
(2)評議員は、総会の構成員とする。また、本会の事業執行に伴う業務の一端を担う。
(3)評議員が本会役員に就任した時は、評議員の資格を失う。この場合は、その者の属していた団体でこれに代わる評議員を選出する。ただし、任期は前任者の残期間とする
第15条 本会の会議は、総会および役員会とし、会長が召集する。会議は、2分の1以上の出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。ただし、委任状によるものは出席とみなす。議長は出席者のなかから選出する。
第16条 総会は加盟団体選出の評議員制とし、定例総会は年1回、4月に開くものとする。ただし、必要ある時は、会長の判断で臨時総会を開くことができる。
定例会では次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)当該年度の事業報告および、収支決算報告
(2)会計処理監査結果の報告
(3)次年度の事業計画案
(4)次年度予算案
(5)役員改善案
(6)会則、規約等の制改正案
(7)会員数の確認
(8)その他の提出案件
第17条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、監事、理事で構成し、本会運営に関する事項、提案事項等について審議決定する定例役員会は、3月に開催し、主に会則、規約の制改訂および、当該年度の事業内容確認、決算処理監査、次年度の行事計画および予算の立案、新役員候補の選任、会員数の 確認等を中心に審議決定する。
必要あるときは、会長の権限で臨時役員会を開催し、提案事項について審議決定することができる。
第18条 本会の必要な経費は、主に次号に掲げる収入をもってこれに充てる。
(1)会員から徴収する会費
(2)伊予市体育協会からの助成金
第19条 本会の会費は次のとおりとする。
(1)通常年会費は 1人1,000円とする。年度途中からの新規入会者についても
1,000円の会費を徴収し、会計に納付する。
(2)途中退会者については団体、個人とも会費の精算返却はしない。
(3)必要に応じて、応分の特別会費を徴収することが出来る。ただし、会員過半数の
承認を得ることとする。
第20条 本会を代表して、伊予市体育協会等の開催する諸行事に参加する場合は、本会から手当を支給する。手当の額は、市内参加の場合1回につき 1,000円、市外参加の場合1回につき 2,000円とする。
第21条 次の掲げる役員に対し、交通費、連絡通信費等の任務遂行に必要な諸経緯費として、役員手当を支給する。
(1) 会 長 年額 5,000円
(2) 事務局長 年額 10,000円
(3) 会 計 年額 5,000円
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第23条 本会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。内容によっては 役員会に諮り決定する。また、総会にて承認を得るものとする。
第24条 本会則の原本は事務局長所管とし、複本は各加盟団体の代表者が所持する。